不用品回収に資格が必要な理由とは?無許可業者の見分け方など

2025/05/18 メディア
著者:株式会社リレン

「資格がないまま不用品回収を始めても大丈夫だろうか」「個人事業主でも許可って取れるの?」そんな不安を抱えていませんか。実は、無許可で回収業務を行ったことで廃棄物処理法違反に問われたケースは2023年だけでも全国で数百件にのぼり、行政処分や罰則を受けた事例も少なくありません。

 

一般廃棄物や産業廃棄物といった区分ごとに必要な「許可」や「資格」が異なるにもかかわらず、それを曖昧なままにしたまま業務を始めてしまう人が後を絶たないのが現状です。さらに、古物商の届出や運搬業の手続きも求められるケースがあり、どの許可が自分に必要なのかを正確に理解しておくことが重要です。

 

このような誤解や見落としが生じるトラブルを防ぐには、正確な情報と明確な取得方法を押さえることが不可欠です。この記事では、無資格業者との違いを明確にしながら、不用品回収を始めるうえで本当に必要な「資格」と「許可」のすべてを、2025年最新の法制度や行政のガイドラインに基づいて徹底解説します。

迅速な不用品回収 - 株式会社リレン

株式会社リレンでは、不用品回収をはじめとする便利屋サービスを提供しております。粗大ごみや家具、家電など、不要な物を迅速かつ丁寧に回収し、リサイクルや適切な処分を行います。お客様のご都合に合わせて、出張回収にも対応していますので、大きな荷物や大量の不用品もお任せください。お見積もりは無料で、明確な料金体系を設けており、安心してご利用いただけます。どんな小さなお困り事でも、まずはお気軽にご相談ください。

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不用品回収に資格は本当に必要?

そもそも「不用品回収業」とは?法律上の位置づけを確認しましょう

不用品回収業とは、家庭や事業所などから出る不用品や粗大ごみを回収・処分する業務のことを指します。一見すると単純な作業に見えるかもしれませんが、法律上の位置づけは非常に複雑で、対象物や業務内容によって必要な許可や資格が大きく異なります。そのため、業界初心者や副業での開業を検討している方にとっては、まずはこの構造を正しく理解することが非常に重要です。

 

法律上、不用品回収は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」や「古物営業法」の規定を受ける場合が多く、単なる運搬とは見なされません。例えば、家庭から出る不用品を回収する場合、それが「廃棄物」として扱われれば、「一般廃棄物収集運搬業」の許可が必要になります。逆に、それが再販売可能なものであれば「古物商許可」が必要です。また、企業や工場などの事業所から出るものを回収する際には、「産業廃棄物収集運搬業」の許可が必要になることがあります。

 

以下に、不用品回収に関連する法的分類と必要な許可をまとめました。

 

回収対象 法的分類 必要な許可 根拠法令
家庭ごみ・粗大ごみ 一般廃棄物 一般廃棄物収集運搬業許可(市区町村) 廃棄物処理法
企業・工場の廃棄物 産業廃棄物 産業廃棄物収集運搬業許可(都道府県) 廃棄物処理法
使用可能な中古品 古物(再販売目的) 古物商許可(管轄警察署) 古物営業法
再資源化可能な金属類 有価物 条件により許可不要 環境省通達、法的解釈

 

このように、「何をどこから回収するのか」「処分か再販か」など、事業の内容によって必要な許可はまったく異なります。そのため、業者側の法的整備状況が利用者にとっては見えづらく、無許可営業と知らずに依頼してしまうリスクもあります。

 

廃棄物処理法における「一般廃棄物」と「産業廃棄物」の違い

不用品回収業において、特に混同されがちで重要なポイントが、「一般廃棄物」と「産業廃棄物」の違いです。この違いを誤解したまま営業すると、無許可営業となり、重い罰則を受ける可能性があります。

 

まず、「一般廃棄物」とは、主に家庭や事務所などから出る生活ごみを指します。これには家具、家電、衣類、紙くずなどが含まれ、日常生活で発生する廃棄物が中心です。一方、「産業廃棄物」とは、事業活動に伴って発生するもので、法律で定められた20種類に該当するものを指します。金属くず、廃油、廃プラスチック、汚泥などがこれに該当します。

 

ここで注意が必要なのは、物の内容だけでなく、「誰が排出したか」によっても分類が変わる点です。たとえば、同じパソコンであっても、家庭から出たものであれば「一般廃棄物」、オフィスから出たものであれば「産業廃棄物」として扱われることがあります。

 

以下の表に、それぞれの区分と必要な許可をまとめました。

 

廃棄物の種類 排出元 必要な許可 許可の管轄
一般廃棄物 家庭・個人 一般廃棄物収集運搬業許可(市区町村) 各市区町村
産業廃棄物 法人・事業者 産業廃棄物収集運搬業許可(都道府県) 都道府県・政令指定都市

 

一般廃棄物収集運搬業の許可は、原則として法人にしか与えられません。また、許可は市区町村ごとに発行されるため、例えば東京都新宿区で許可を取得した場合でも、隣接する渋谷区で同様の業務を行うことはできません。複数地域で回収業務を行う場合は、それぞれの自治体で個別に許可を取得する必要があります。

 

一方、産業廃棄物収集運搬業の許可は、個人事業主でも取得可能です。講習会への参加、必要書類の提出、申請料の支払いといった手続きが求められますが、一定の条件を満たせば比較的取得しやすいと言えるでしょう。ただし、こちらも都道府県単位での申請となるため、複数地域で営業する際は都度申請が必要です。

 

不用品回収に必要な主な資格と取得方法

古物商許可とは?取得方法・費用・必要書類を具体解説

不用品回収を行う上で、再販可能な中古品を取り扱う際に必須となるのが古物商許可です。これは中古品を仕入れて販売する、または引き取った物品を販売することが前提となる業者に求められる法的許可であり、「古物営業法」に基づいて定められています。不用品回収業者の多くが家電や家具、衣類など、まだ使える品を回収・再販することがあるため、古物商の取得は事業の信頼性や合法性を高める上で極めて重要です。

 

申請は各都道府県の公安委員会(通常は所在地を管轄する警察署の生活安全課)に対して行います。個人事業主であっても申請は可能で、副業として不用品回収を考える方にも取得のハードルはそれほど高くありません。

 

古物商許可を取得するには、以下の要件と手続きが求められます。

 

古物商許可の取得に必要な条件

  1. 営業所を持っていること(自宅でも可)
  2. 成年であること
  3. 破産歴や前科など、欠格事由に該当しないこと
  4. 管理者が専任で設置されていること(本人が兼任可能)

 

以下は申請に必要な書類と費用をまとめた一覧です。

 

書類名 内容説明
古物商許可申請書 各都道府県警の様式に基づき作成
略歴書 申請者・管理者の過去5年の職歴などを記載
誓約書 欠格事由に該当しない旨の誓約
住民票 本籍記載あり・マイナンバー省略
登記事項証明書(法人のみ) 法務局で取得可能
管理者の身分証写し 運転免許証やマイナンバーカードの写しなど
営業所の賃貸借契約書など 使用権限を証明する書類、自宅の場合は不要なこともあり

 

申請手数料は全国一律で19,000円となっており、審査期間は申請から約40日が一般的です。ただし、提出書類に不備があるとさらに日数がかかるため、正確な準備が求められます。

 

また、2025年現在ではリユース業界の拡大により、古物商を取得する個人事業主が年々増加しています。副業解禁の流れやネットオークション市場の成長もあり、小規模な回収・販売業務においても古物商の取得は「必須のステップ」となっています。

 

一般廃棄物収集運搬業の許可

不用品回収業の中でも、家庭から排出されるごみや粗大ごみを収集・運搬する場合に必要となるのが「一般廃棄物収集運搬業の許可」です。これは、廃棄物処理法に基づき市区町村が発行する厳格な許認可制度であり、その地域で活動するためには必須の資格となります。

 

多くの方が誤解しがちですが、一般廃棄物収集運搬業の許可は原則として「法人のみ」に与えられるものであり、個人事業主や副業レベルの業者が取得するのは極めて難しいという現実があります。

 

その理由として、以下のような条件が各自治体によって課されている点が挙げられます。

 

・許可対象は法人格を持った事業者のみ
・継続的かつ安定的な収集・運搬体制が整っていること
・専用車両の保有、運搬ルートや処理施設との契約があること
・地域の清掃計画との整合性が確保されていること
・過去の業務実績や財務状況などの信頼性が担保されていること

 

申請手続きは市区町村の環境課や生活衛生課などが窓口となります。以下に、許可取得に関する流れをまとめた表を記載します。

 

手続き項目 内容
事前相談 窓口で条件や審査基準を確認(予約制の自治体もあり)
提出書類の準備 定款、登記事項証明書、収支計画書、車両情報など
提出と審査 提出後は書類審査・実地調査などが行われる
審査期間 2〜6ヶ月程度(自治体により異なる)
許可証の交付 条件を満たした場合にのみ正式交付

 

また、取得後も定期的な報告義務や更新申請(通常は5年ごと)、許可内容の範囲外での営業禁止といった制限が課されます。許可を受けた地域外で営業を行うこともできません。

 

無資格業者と許可業者の見分け方

「ポスト投函型チラシ業者」に要注意

最近では、ポストに投函される「無料で回収します」といったチラシ広告を見かけることが多くなっています。こうした業者の中には、正規の許可を取得していない無資格業者が紛れているケースが少なくありません。表面的にはお得に見えるこれらのサービスですが、法令違反やトラブルにつながる可能性があるため、見極めが非常に重要です。

 

無資格業者かどうかを判断するためには、以下のような特徴に注意を払う必要があります。

 

無資格業者に多い3つの特徴

特徴 内容の詳細
連絡先が不明確 電話番号が携帯番号だけ、メールアドレスのみ、またはそもそも記載がない場合は注意が必要です。
会社情報が一切書かれていない 事業者名、所在地、許認可番号などの基本情報が記載されていない場合、無許可営業の可能性が高まります。
「無料」を強調しすぎている 実際には作業後に高額請求をされるケースも。無料であることばかりをアピールする業者には注意しましょう。

 

このような業者に依頼してしまうと、以下のようなトラブルが発生するリスクがあります。

 

・不用品を回収後、山林などに不法投棄されていた
・「追加料金が必要」と言われ、当初の見積もりより大幅に高い金額を請求された
・作業中に家具や家電を破損されたが、連絡が取れず泣き寝入りになった

 

これらのリスクを防ぐためには、以下のような確認ポイントを実行することが効果的です。

 

  1. 記載されている会社名や電話番号をインターネットで検索して実在を確認する
  2. チラシの中に「○○市一般廃棄物収集運搬業許可 第〇〇号」などの表記があるかをチェックする
  3. 口コミやレビューサイトで評価を確認する
  4. 複数業者から見積もりを取り、内容や料金を比較する
  5. 契約書や作業内容が書面で提示されるかどうかを確認する

 

不用品回収業者を選ぶ際には、単に「価格」や「スピード」だけで判断するのではなく、法的な許可を持っているか、実績や評価が確認できるかどうかを基準にすることが大切です。2025年現在、環境省や消費者庁も無許可業者に対する注意喚起を行っており、トラブル事例も年々増加しています。

 

正規の許可業者が持つべき3つの証明書とは

不用品回収を正規に行っている業者は、法的に定められた許可証や登録証を所持しており、消費者からの要請があれば提示する義務があります。これらの証明書は、業者が合法的に業務を行っていることの裏付けであり、安全性や信頼性を判断するうえでの重要な材料となります。

 

正規業者が提示すべき3つの代表的な証明書は以下の通りです。

 

正規業者が持つべき3つの証明書

証明書名 内容と役割
産業廃棄物収集運搬業許可証 事業活動に伴う廃棄物(オフィスごみ、解体くず等)を回収・運搬するための許可証です。
古物商許可証 回収した物品のうち、再販可能なものを中古品として売買する際に必要な警察からの許可です。
事業者登録番号 一般廃棄物収集運搬業の登録業者として市区町村から許可されたことを示す番号です。

 

これらの証明書は、いずれも法的な義務に基づいて発行されるものであり、提示できない業者は無許可営業である可能性があります。たとえば、産業廃棄物収集運搬業の許可は都道府県単位で管理されており、営業エリアに応じた許可が必要となります。また、古物商許可は都道府県警察署の生活安全課に申請し、審査を経て取得するものです。

 

消費者が確認する際には、以下のようなポイントに注意しましょう。

 

・名刺や請求書に許可番号が明記されているか
・業者の公式サイトやチラシに各種許可証の画像や記載があるか
・問い合わせた際に、証明書の提示をためらわず行うかどうか
・不明点について丁寧に説明してくれるか
 

まとめ

不用品回収を業として始める際、「どんな資格や許可が必要なのか」「無許可で作業するとどうなるのか」といった悩みを抱える方は少なくありません。実際、環境省の調査では2023年に不用品回収に関連して処分を受けた無許可業者の数は前年比を上回っており、ルールを正しく理解していないことで違法行為に至るリスクが依然として高い現状があります。

 

本記事では、個人事業主や副業レベルで回収を行いたい方に向けて、最低限押さえておきたい「古物商許可」や、「産業廃棄物収集運搬業許可」「一般廃棄物収集運搬業許可」の違いを明確に解説しました。特に一般廃棄物については、ほとんどの自治体で法人化が前提となっているため、個人での取得には高いハードルがあることを理解しておく必要があります。

 

「ポストに投函された無料回収のチラシ業者」など、無許可で営業している業者を見抜くポイントも紹介しました。回収業者選びでトラブルを回避するためには、「許可証の提示」「事業所情報の明記」「契約書面の交付」など、いくつかのチェックポイントを意識することが重要です。

 

無資格・無許可での営業は、依頼者側にも罰則リスクが及ぶ可能性があります。損害を未然に防ぐためにも、正しい知識を得ておくことは事業者だけでなく利用者側にも必要不可欠です。本記事を通じて、資格の取得方法や業界のルールを体系的に理解し、安全で信頼できる不用品回収を実現していただければ幸いです。

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よくある質問

Q. 不用品回収に必要な資格にはどのような種類がありますか?

A. 不用品回収に関連する主な資格としては「古物商許可」「産業廃棄物収集運搬業の許可」「一般廃棄物収集運搬業の許可」があります。古物商許可は中古品の売買を行う際に必要とされ、個人事業主でも取得が可能です。一方、産業廃棄物や一般廃棄物の収集を行うには、都道府県または市区町村ごとの許可が必要です。特に一般廃棄物の収集は法人でなければ取得が困難なため、事業形態によって対応範囲が異なる点に注意が必要です。

 

Q. 無資格で不用品回収を行った場合にどのようなリスクがありますか?

A. 無許可で不用品を回収する行為は、「廃棄物処理法」や「古物営業法」に違反する可能性があります。たとえ善意の対応であっても、適切な資格を持たずに有償で不用品を回収すると法的責任が問われることがあります。また、無資格業者による回収物の不法投棄や顧客トラブルなどの事例も実際に報告されており、消費者・業者双方にとって深刻な問題を引き起こす可能性があります。

 

Q. 正規の許可業者を見分けるにはどこをチェックすべきですか?

A. 正規の許可業者を見極めるためには、「産業廃棄物収集運搬業許可証」「古物商許可証」「事業者登録番号」などの証明書類の提示があるかを確認することが重要です。また、業者の公式ウェブサイトや市区町村の許可業者一覧に名前があるかをチェックするのも有効です。会社名や所在地、代表者名などの情報が明記されており、連絡先が固定電話である場合なども信頼性の指標となります。

 

Q. 個人事業主でも不用品回収業を始めることは可能ですか?

A. はい、個人事業主でも不用品回収業を始めることは可能です。ただし、収集の対象や方法によって取得すべき許可が異なります。中古品を再販目的で回収する場合は古物商許可が必要ですが、一般廃棄物の収集は自治体の許可が必要で、これは通常法人格を持つ事業者に限定されています。そのため、個人事業主の場合は、対象とする回収物や提供するサービスの範囲を明確にし、法令に沿った事業計画を立てることが重要です。資格の取得や処理業者との連携など、正確な準備を行うことで安全かつ合法的な事業運営が可能になります。

 

会社概要

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